日本子ども社会学会「学会賞」選考規程

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日本子ども社会学会「学会賞」選考規程

第1章 学会賞の設置目的および種類

【学会賞の設置目的】
第1条 この賞は、本学会(The Japan Society for Child Study)がめざす子ども社会研究の発展に著しく寄与した研究を顕彰及び奨励することを目的とする。
【学会賞の種別および主旨】
第2条 本賞の設置目的にてらし、学会賞の種別および主旨は以下の通りとする。
①学術特別研究賞
本学会会員で、著書等において顕著な研究業績をあげた者を顕彰するもの。
②研究奨励賞
本学会会員で、今後の研究の発展が期待される若手会員の研究を奨励するもの。研究奨励賞は、著書部門と論文部問の2部門とする。

第2章 学会賞審査委員会

【学会賞審査委員会の構成】
第3条 審査委員会は、学術特別研究賞審査委員会、研究奨励賞審査委員会(著書部門)、研究奨励賞審査委員会(論文部門)、の3つで構成する。

【学会賞審査委員会委員の要件】
第4条 審査委員会委員は本学会会員であることを要する。

【学会賞審査委員会委員数】
第5条 審査委員会委員数は、学術特別研究賞審査委員会3名以上、研究奨励賞審査委員会(著書部門)3名以上、研究奨励賞審査委員会(論文部門)3名以上とする。各学会賞審査委員会委員のうち1名は、学会賞選考委員会委員の中から指名する(以下、「学会賞選考委員会委員」)。
2 推薦人は該当部門の審査委員会委員になることはできない。

【委員の選出および任命】
第6条 学会賞選考委員会は、推薦があった著作および本学会機関誌『子ども社会研究』に掲載された論文について、第7条「授賞対象となる者」および第8条「授賞対象となる著作」に示す要件を確認し、これを満たす著作等がある場合、学会賞審査委員会委員候補を選出し、理事会に報告する。
2 学会賞審査委員会委員は、本学会員から選出する。ただし、前項の機関誌掲載時に本学会の紀要編集委員および専門査読委員(臨時査読委員を含む)だった者は、学会賞審査委員会委員になることができない。
3 理事会は、学会賞選考委員会の報告に基づき、学会賞審査委員会委員を任命する。

第3章 学会賞の授賞対象となる者および審査対象となる著作

【授賞対象となる者】
第7条 学術特別研究賞および研究奨励賞の授賞対象となる者は、以下の通りとする。
①学術特別研究賞
学術特別研究賞の授賞対象となる者は、本学会会員とする。表彰は、同一学会年度において1名とする。なお、授賞は一人1回に限る。
②研究奨励賞
研究奨励賞の授賞対象となる者は、本学会会員であって、発表時の年齢が原則として 40歳未満の者、及び大学院生であった者とする。連名執筆の場合、対象は筆頭執筆者とする。表彰は、原則として、同一学会年度において、著書部門と論文部門を合わせて2名以内とする。なお、授賞は、著書部門、論文部門のそれぞれに付き、一人1回に限る。

【受賞対象となる著作】
第8条 学術特別研究賞および研究奨励賞の審査対象となる著作は、以下の通りとする。
①学術特別研究賞
学術特別研究賞の審査対象となる著作は、本学会会員が執筆した、子ども社会に関する単著書とする。
対象期間は、推薦締め切り日から遡って5年以内とする。
②研究奨励賞
研究奨励賞の審査対象となる著作は、本学会会員が執筆した、子ども社会に関する単著書(実践研究を含む)または論文(実践論文を含む)とする。対象期間は、著書部門においては、公募締め切り日から遡って1年以内とする。『子ども社会研究』に掲載された査読付き論文については、推薦されたものとみなす。編著書における分担執筆に関して推薦があった場合、論文部門の審査対象とする。

第4章 審査対象の推薦

【推薦方法】
第9条 推薦は自薦、他薦を問わない。
【受付期間】
第 10 条 推薦受付期間は、毎年、10 月1日から 10 月31 日(必着)とする。
【必要書類】
第11条 推薦に際しては、以下の書類を提出するものとする。なお、提出書類、著書・論文は返却しない。
①推薦する著作(3部:一部正本、2部副本)。いずれも、コピー可とする。
②執筆者の履歴書及び主要研究業績一覧
③推薦状(自薦の場合も必須)

【書類提出先】
第12条 書類は、日本子ども社会学会事務局に郵便等で送付する。その際、郵便物等の表面に、朱書で推薦対象部門(学術特別研究賞、研究奨励賞著書部門、研究奨励賞論文部門)を明記する。

第5章 審査手順等

【学会賞審査委員会の招集および開催】
第13条 学会賞選考委員会委員は、それぞれ所属する学会賞審査委員会を招集する。学会賞審査委員会は、メールや Web 等を活用して開催することができるものとする。

【委員長の選出】
第14条 各学会賞審査委員会は、学会賞選考委員会委員をのぞく委員の中から、互選で委員長を決定する。

【審査および専門審査委員】
第15条 各学会賞審査委員会は、各部門の授賞に相応しい著作がある場合、委員の合意の下に授賞対象となる著作を決定する。
2 審査過程において、必要がある場合、非会員から専門審査委員を指名することができる。専門審査委員は各部門において1名とする。専門審査委員は、授賞対象となる著作の決定に参加することができない。
3 研究奨励賞において3作以上が授賞対象となる候補となった場合、各部門の審査委員会委員長及び学会賞選考委員会委員で協議し、授賞対象となる著作の調整を行う。

【審査結果の報告】
第16条 各審査委員会の委員長は、授賞対象となる候補の有無にかかわらず、審査結果報告書を作成し、学会賞選考委員会委員長を通じて、理事会に報告する。

第6章 授賞対象となる著作の決定および表彰

【授賞著作の決定】
第17条 理事会は、学会賞選考委員会委員長の報告に基づき、採否を決定する。

【表彰】
第18条 会長は、理事会の決定に基づき授賞者がある場合、年次大会の総会において、賞状と記念品を授与する。

【公表】

第19条 学会賞の受賞者および授賞著作は、ホームページ、学会ニュース、学会誌等、学会が所有する媒体を通じて公表する。

附則

第1条 本規程は、2016年6月5日から施行する。本規程の施行に伴い、2014年6月28日に制定された「日本子ども社会学会研究奨励賞選考規定」は廃するものとする。
第2条 本規程は、2020年12月13日に改定した。改定の内容は、2021年4月1日から施行する。
第3条 本規程は、2023年6月2日に改定し、同日から施行する。