日本子ども社会学会 委員会規則
第1条(設置) 日本子ども社会学会(以下本会という)会則第18条に基づき、本会に次の委員会を置く。
(1)紀要編集委員会
(2)研究交流員会
(3)共同研究事業委員会
(4)学会賞選考委員会
(5)倫理委員会
(6)広報・メディア活用委員会
2 理事会が必要と認めた場合には、その議に基づき特別委員会を設けることができる。特別委員会の任期は、原則として当該理事会の任期内とする。
3 各委員会の職務に関する規定は別に定める。
第2条(構成) 前条に掲げる各委員会に、委員長1名を置く。委員長は、理事の中から会長が指名し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 各委員会に、必要に応じて副委員長1名を置くことができる。副委員長は、会員の中から当該委員長が指名し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 各委員会に委員を置く。委員は、会員の中から当該委員長が指名し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
付則 本会会則第18条2項に基づき、本規則の改廃は、理事会の議を経て行う。 本規則は 2025年6月7日より施行する。